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過疎債対象を拡充へ、公明党の主張反映~集落活性化策も明記

2010年05月26日

14日、公明党過疎法見直しPT(プロジェクトチーム)の会議を開き、今年3月末に失効する過疎地域自立促進特別措置法(過疎法)後の法整備について、PTに先立ち同日行われた各会派実務責任者協議会の報告を受け、議論を致しました。
 各会派協議会には公明党から石田座長が出席。協議会では、現行過疎法について失効後の空白期間を作らず一部を改正して期間延長する方針を確認。延長期間をどの程度にするかは各会派の折り合いが付かず、週明け18日に再度協議会を設けることになりました。
 一方、法案の改正内容については各会派間でおおむね合意しました。この中には、従来、インフラ(社会基盤)整備などに限定されてきた元利返済額の7割を国が負担する過疎対策事業債(過疎債)の対象範囲について、地域医療の確保や集落の維持などソフト事業にも拡充することになり、公明党の主張が反映された形になりました。
 また、公明党が過疎対策を国の基本的な施策として位置付けるよう求めていたことについては、改正法案の「委員会決議」に「過疎対策が国民全体の課題である」として盛り込むことになったほか、「決議」には将来の維持が危ぶまれる集落の維持・活性化対策を積極的に行うことなども明記されました。
 公明党はこれまで、各地で進む過疎の実態を踏まえた、より実効性の高い法整備を行う観点から、過疎集落住民との懇談をはじめとする現地調査や、学識関係者からの意見聴取などを精力的に行い、昨年12月に党の考えを集約した「中間まとめ」を作成。地域主権の新たな過疎対策づくりを鋭意進めてきました。
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